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ビザ申請で求められる証拠

給与明細に何が載っていなければならないか、初日から何を保管するか、そしてなぜ何年も後に求められることがあるのか。

証拠がなければ、その日数は存在しない

移民省は言葉だけでは信用しません。実際に88日働いていても、それを示せなければその日数はカウントされず、申請は却下されます。

ほとんどの人が後回しにする部分です。働いている最中は、働いた事実があることは当たり前に思えるからです。問題は数か月後、季節営業の会社が閉まり、責任者が別の場所へ移ったあとに現れます。

給与明細に必要なもの

雇用主の名前、そのABN、対象期間、労働時間、総支給額です。ABNがないと明細の価値は大きく下がります。実在する事業者と結びつけられないからです。

勤務した場所も必要ですが、これはよく抜けています。明細に本社所在地しか載っていない場合は、雇用主に勤務地の追記を頼むか、それを示す契約書とシフト表を保管してください。

Form 1263

雇用主が署名する申告書です。あなたが誰で、何を、どこで、どれだけの期間行ったかを証明します。移民省はこれを求めることができ、実際によく求めます。

署名してもらう時機は最終出勤日であって、半年後ではありません。目の前にいる雇用主は署名してくれます。同じ相手が閑散期にメールを送っても返事をくれないことがあります。

初日から保管するもの

すべての給与明細、入金が確認できる銀行明細、契約書、年間支払報告書、署名済みのForm 1263です。すべて写真に撮り、携帯以外の場所にも控えを置いてください。

給与明細の出ない現金払いの仕事はカウントされず、あとから取り戻す方法もありません。現金払いしか提示されない場合、どれだけ働いてもその日数はビザにとって失われます。

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証拠を整える

給与明細を入れると、日付・時間・雇用主をアプリが読み取り、その期間が通用するか、何か足りないかをその場で伝えます。

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FAQ

給与明細をなくしました

雇用主に再発行を頼んでください。法律で7年間の記録保管が義務づけられています。それが無理なら、入金のある銀行明細に加えて契約書か署名済みのForm 1263が必要です。

銀行明細だけで足りますか

足りません。お金が入ったことは示せますが、誰が何の仕事に対して払ったかは示せません。他の証拠と一緒に出す必要があります。

雇用主がForm 1263に署名してくれません

署名の義務はありません。他を厚くしてください。ABNの載った給与明細、契約書、シフト表、仕事と場所について触れたメッセージなどです。

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