オーストラリアの88日の数え方
セカンドワーキングホリデービザ(subclass 417)のための特定就労日数の数え方を、移民省の規則にそって説明します。
88日とは何か
セカンドワーキングホリデービザ(subclass 417)を取得するには、指定された地方エリアでの特定就労を88日分、最初のビザの期間中に行う必要があります。サードビザでは179日です。
数えるのは「日数」です。合計労働時間でも、給与明細の枚数でもありません。ほとんどの間違いはここから始まります。「1日」の意味が、直感とは違う決まり方をしているからです。
フルタイム契約の場合の数え方
フルタイム契約では、実際に出勤した日ではなく暦日を数えます。6月1日から30日まで雇用されていれば30日です。土日も祝日も含みます。継続した雇用期間の中に入っているからです。
契約が細切れになるより、ひとつの長く続く雇用のほうが有利なのはこのためです。
カジュアル・パートタイムの場合の数え方
この場合は暦日では足りません。どれだけ働いたかで決まります。計算はブロック単位です。フルタイムの1週間に相当する時間のかたまり — 対象となるほとんどの業種で35時間 — が7日分になります。余った時間は7で割り、7時間ごとに1日が加算されます。
例:給与計算期間に80時間働いたとします。80を35で割ると2ブロック、つまり14日。余りの10時間が1日。合計15日です。
ただし結果がその期間の暦日数を超えることはありません。残業がどれだけ多い週でも、1週間は7日のままです。
特定就労に該当する仕事
農業・畜産、漁業・真珠養殖、林業・伐採、鉱業、建設。これに加えて観光業と接客業がありますが、こちらはオーストラリア北部および遠隔地に限られます。宣言された自然災害のあとの復旧作業も含まれます。
仕事は指定された地方エリアで行われる必要があり、基準になるのは「働いている場所」の郵便番号です。給与を支払う会社の登記住所ではありません。都市部に事務所を置く人材派遣会社を通して働く場合、この違いは大きく効きます。
ビザを失いかねない間違い
フルタイム契約なのに暦日ではなく出勤日を数える。少なく見積もることになり、必要以上に長く働くことになります。
就労場所ではなく雇用主の郵便番号を使う。その期間がまったく認められない可能性があります。
給与明細を保管しない。移民省は証拠を求めます。明細がなければ、実際に働いた日でも存在しないことになります。
現金手渡しで働く。その日数は認められず、あとから証明する方法もありません。
複数の雇用主を合算できます
できます。88日は、異なる雇用主・異なる州・異なる業種にまたがって構いません。それぞれの期間が単独で要件を満たしていれば大丈夫です。連続している必要もありません。
唯一の絶対条件は、すべての日数を最初のワーキングホリデービザの期間中に得ていることです。
迷わずに日数を数える
給与明細をアップロードすれば、アプリがこれらの規則を期間ごとに適用し、あと何日必要かを教えてくれます。
迷わずに日数を数えるFAQ
88日は連続している必要がありますか?
いいえ。複数の期間・雇用主・地域に分かれていて構いません。それぞれの期間が業種と地方エリアの要件を満たしていることが条件です。
週末は数に入りますか?
フルタイム契約なら入ります。継続した雇用期間の中にあるからです。カジュアルの場合は、実際に支払われた時間だけが日数に換算されます。
有給休暇は数に入りますか?
有給休暇と有給の病欠は給与明細に記載され、労働時間の合計に含まれます。無給の欠勤は含まれず、そもそも明細に現れません。
サードビザには何日必要ですか?
179日の特定就労です。セカンドワーキングホリデービザの期間中に行う必要があります。
ホテルでの仕事は該当しますか?
オーストラリア北部と遠隔地に限ります。同じ仕事でもシドニーやメルボルンでは該当しません。